ECJ判決: EU加盟国は、健康や環境に深刻なリスクがあることが明らかでない限り、遺伝子組み換え食品および飼料に関する緊急措置を採用することはできません。

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で 1998, 欧州委員会は遺伝子組み換えトウモロコシMONの市場投入を認可した 810. その決定では, 委員会は、その製品が人間の健康や環境に悪影響を与えると信じる理由はないと述べた科学委員会の意見を参照した。.

で 2013, イタリア政府は欧州委員会に対し、トウモロコシMONの栽培を禁止する緊急措置を講じるよう要請した 810 イタリアの2つの研究機関によって実施されたいくつかの新しい科学的研究を踏まえて. 欧州食品安全機関が発行した科学的見解に基づいて (EFSA), 欧州委員会は、要請された緊急措置を裏付ける新たな科学的根拠はなく、トウモロコシMONの安全性についての以前の結論を無効にするという結論を下した。 810. これにもかかわらず, 中に 2013 イタリア政府はMONの栽培を禁止する省令を採択した 810 イタリア領内で.

で 2014, ジョルジョ・フィデナート氏らがトウモロコシMONを栽培 810 省令に違反した場合, 彼らが起訴された理由.

それらの人物に対して起こされた刑事訴訟の文脈において, ウーディネの宮廷 (地方裁判所, ウディネ, イタリア) 司法裁判所に尋ねた, 特に, 緊急措置が講じられるかどうか, 食べ物に関連して, 予防原則に基づいて講じられる. 予防原則に従って, 加盟国は、科学的不確実性のためにまだ完全に特定または理解されていない人間の健康へのリスクを回避するために緊急措置を講じることができます。.

本日下された判決によると, 裁判所は指摘する, 初めに, EU 食品法と遺伝子組み換え食品および飼料に関する EU 法の両方が、人間の健康と消費者の利益を高レベルで保護することを目指していること, 域内市場の効果的な機能を確保しながら, その中で、安全で健康的な食品と飼料の自由な移動は不可欠な側面です。.

その文脈で, 裁判所は次のことを認定する, 遺伝子組み換え製品が人間の健康に重大なリスクをもたらす可能性が明らかでない場合, 動物の健康や環境, 欧州委員会も加盟国も、トウモロコシの栽培禁止などの緊急措置を講じる選択肢を持たない。 810.

裁判所は、予防原則は次のことを強調している。, 特定のリスクの存在に関して科学的不確実性を前提としている, そのような措置を採用するには十分ではありません. この原則は食品分野全般における暫定的なリスク管理措置の採用を正当化するかもしれないが、, 遺伝子組み換え食品に関して定められた規定を無視したり改変したりすることは認められていない。, 特にそれらをリラックスさせることによって, これらの食品は市場に投入される前にすでに完全な科学的評価を受けているため、.

さらに, 裁判所は、加盟国が以下のことを行うことができると認定した。, 緊急措置を取る必要があることを欧州委員会に正式に通知したにもかかわらず、欧州委員会が行動を起こさなかった場合, 国家レベルでそのような措置を講じる. さらに, それらの措置を維持または更新する場合があります, 欧州委員会が延長を必要とする決定を採択していない限り、, 修正または廃止. そういった状況では, 国内裁判所は、関連する措置の合法性を評価する管轄権を有します.

全文 判決文は納品日にCURIAのウェブサイトに掲載される.