CPB – 啓発と参加

 

記事 23 啓発と参加

1. 締約国はなら:

(A) 推進し、国民の意識を促進します, 安全な転送に関する教育と参加, 生物多様性の保全と持続可能な利用に関連して遺伝子組換え生物等の取扱いと使用, アカウントにも取ることは人間の健康へのリスク. そうすることで, 締約国は協力しなければなりません, 適切に, 他の国や国際機関との;

(B) エンデバーインポートすることができ、この議定書に従って同定遺伝子組換え生物等に関する情報への国民の意識と教育包含するへのアクセスを確保するために.

2. 締約国はなら, それぞれの法令に準拠して, 遺伝子組換え生物等に関する意思決定プロセスに公衆に相談し、国民にそのような決定の結果を利用できるようにしなければなりません, 条に基づいて機密情報を尊重しながら 21.

3. 各締約国は、バイオセーフティクリアリングハウスへのパブリックアクセスの手段について、その公開を通知するよう努めなければなりません.

用語の範囲」安全な転送, 遺伝子組換え生物等」の取扱いと使用 広く、のLMOの使用に関連する安全面だけでなく、側面をカバー, 同様のトンの記事 20(A) CPBの, これは、BCHを促進しなければならないと言っています」科学的な交換, テクニカル, 環境と法的情報, と経験を持つ, 遺伝子組換え生物等".

言い換えると, 章で合意されたとして、 16 アジェンダの 21: "バイオテクノロジーの利益とリスクの意識を作成することが不可欠です"

 

公共のメンバーが情報に基づいた意見を開発​​できることを容易にするために、, それはバランスのとれた明確な情報が公共程度が利用できるようにすることが重要です:

  • 現代のバイオテクノロジーの技術的背景, それは従来の育種とどのように関係しますか,
  • 可能性とそのような食品の持続可能な生産などの分野で経験豊富なメリット, 飼料やバイオマス, ヘルスケアと環境保護, 研究は、これらの領域に刺激されますか,
  • 潜在的なリスクや安全性は、国内および国際レベルで対処する方法.